2020年6月13日 アスベスト110番実施の御案内

1 厚労省の個別通知

2020年3月に、厚労省は、アスベスト(石綿)訴訟の和解手続に向けて損害賠償対象となる被災者に対し、全国に81通、そのうち愛知県4通、岐阜県4通、三重県0通の個別通知を送付しました。

同通知は、2014年10月19日の大阪泉南アスベスト訴訟の最高裁判決を踏まえて、2017年10月から順次に被災者に送付されています。2020年3月現在の累計数は、2,228通、そのうち、愛知県47通、岐阜県119通、三重県4通(3県で計170通)です。

2 当弁護団の和解実績

当弁護団は、愛知県、岐阜県、三重県において、アスベスト被災者の被害救済に取り組んでいます。たとえば労災申請の方法や石綿救済法に基づく申請の方法などアスベスト・じん肺の健康被害の救済に取り組んでいます。

アスベスト(石綿)訴訟の和解手続については、損害賠償対象となる被災者から依頼を受けて、訴訟提起をし、国と和解手続きを進めています。現在、国から個別通知を受けた者のうち、国と計30件の和解を成立させました。また、個別通知を受け取っていない被災者から相談を受けて、労災の認定を受けた後に、国と和解を進めている事案もあります。個別通知を受け取っていない方も病気の原因がアスベストなど思われる方は、相談してください。

3 被害救済の必要性

愛知県、岐阜県、三重県における損害賠償の対象になる被災者のうち、国と和解が成立した件数が少なく、多くの被害が埋もれています。特に、愛知県、岐阜県,三重県には損害賠償の対象となるアスベストを取り扱っていた日本アスベスト竹鼻工場(ニチアス(株)羽島工場)の他、多くの方がアスベスト疾患の労災認定を受けた工場が存在し、救済の必要のある方が現在も多数おられることが予想されます。

4 アスベスト110番の開催

当弁護団では、東海地方でのアスベストの被害救済が行われるように、下記日時に電話相談会を開催し、厚労省から個別通知を受け取った方をはじめ、アスベスト被害にあわれた方からの相談を受けます。健康被害を受けられた方々やその遺族にとって、救済を受けるまでのハードルは高いものと言わざる得ないことから、この機会に相談をしてください。


受付日時  :令和2年6月13日(土)午前10時~午後4時
電話相談番号:052-331-9054
(金山総合法律事務所の電話番号)
実施場所  :金山総合法律事務所
〒460-0022 名古屋市中区金山1丁目9番17号
金山スズキビル8階