アスベストや粉じ んよる健康被害に関するご質問、弁護士による法律相談

労災補償請求

労働者災害補償保険法に基づき、「業務上の災害」が発生したときに、労働者及びその遺族が国に対して必要な補償を請求できます。(なお、労働者以外の近隣住民の方などは、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく請求をすることができます)

給付の対象者

アスベストが原因で、以下の疾病にかかった労働者、及びその疾病によって亡くなった労働者の遺族です

  1. 石綿肺
  2. 肺がん
  3. 中皮腫
  4. 良性石綿胸水
  5. びまん性胸膜肥厚

※なお、各疾病によって労災認定を受けられる基準が細かく決まっています。そして、遺族の方が請求する場合には、どんな遺族でも受給できるわけではなく、遺族の受給資格についても決められています。(※)

※遺族補償年金の受給資格については、労働者の死亡当時、配偶者・ 子などがその者の収入によって生活をしていたことが必要です。子供たちがすでに自立している場合など遺族補償年金の受給資格を有しない場合には、遺族補償一時金等が支給されます。

給付の内容

労働者の方への給付

  • 療養補償給付
    労災認定を受けると、労災指定病院で無料で治療を受けられたり、それ以外の病院で治療費を労働基準監督署に請求することができます。
  • 障害補償給付
    後遺障害が残った場合に、第1級から7級までは年金を、第8級から14級までは一時金を受け取れます。
  • 休業補償給付
    療養のために労働することができなかったときに請求できます。なお、請求時に仕事をしていなくても請求できます。
  • 介護補償給付
    障害により介護が必要な場合に請求できます。
  • 傷病補償年金
    療養開始後1年6ヶ月経っても疾病等が治らず、傷害が一定の等級に達するものについて請求できます。

遺族の方への給付

  • 遺族補償給付
    遺族は遺族補償年金と遺族補償一時金などの請求ができます。遺族補償年金の給付内容は遺族の数によって異なります。葬祭料として葬儀費用が請求できます

請求の期限

労災補償は決まった期間に請求しないと時効により請求できなくなることがあるので、以下の期限内に請求しなければなりません。

  • 療養補償給付
    支払日の翌日から2年以内
  • 休業補償給付
    各休業日の翌日から2年以内
  • 遺族補償給付
    死亡の日の翌日から5年以内

なお、平成18年3月26日までに亡くなった労働者の遺族は、平成24年3月27日までは、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき特別遺族年金や特別遺族一時金を請求できます。

ただし、各種請求の必要書類をそろえている間に、2年が過ぎてしまいそうな時もあります。そんなときは、とりあえず請求書に署名・押印したものを労基署に提出すればとりあえず申請を受け付けてくれる処理をしてくれます。実際に労災認定を受けるには間に合わなかった必要書類はそろい次第提出する必要があります。

申請手続

事業所の所在地の労働基準監督署に必要書類を提出して申請します。どのような書類が必要かはケースにより異なります。

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