アスベストが原因で病気になった方及びその遺族は、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づいて給付を受けることができます。(なお、働く上でアスベストに曝露した労働者の方であれば、労災保険による救済が受けられます)
給付の対象者
アスベストが原因で、以下の疾病にかかった方、及びその疾病によって亡くなった方の遺族です。
- 中皮腫
- 肺がん
- 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
上記1~4の病気を指定疾病といいます。
給付の内容
認定された方への給付
- 医療費
3割の自己負担分が給付されます。 - 療養手当
毎月10万3,870円が給付されます。 - 葬祭料
19万9,000円(死亡時に、葬祭を行う者に給付されます)
認定された方の遺族への給付
- 特別遺族弔慰金
280万円が給付されます。 - 特別葬祭料
毎月19万9,000円が給付されます。
請求の期限
給付の請求は、決まった期間に請求しないと時効により請求できなくなることがあるので、以下の期限内に請求しなければなりません。
- 医療費の請求
医療費の支払いを行った日の翌日から2年以内 - 特別遺族弔慰金 / 特別葬祭料
死亡した日の翌日から5年以内
給付を受けるための手続き
給付を受けるためには、独立行政法人環境再生保全機構から、アスベストが原因で指定疾病にかかった旨の認定を受ける必要があります。
環境再生保全機構、保健所又は地方環境事務所に対して、必要書類を提出して申請を行います。認定申請書は環境再生保全機構のホームページでダウンロードできます。