3月5日、私たちアスベスト・じん肺被害救済東海弁護団は、建材メーカーを被告とした「建設アスベスト・建材メーカー東海訴訟」の提訴を行いました。
建設アスベスト訴訟とは、建設現場で働き、建材に含まれるアスベストが原因で病気になった方々とそのご遺族が、国と建材メーカーに対して損害賠償を求める訴訟です。
国の責任を追及した訴訟では、労働安全衛生法を所管する厚生労働大臣が行うべき対策を行わずにアスベストに建設労働者をばく露させたことについて、最高裁が国の責任を認めました。最高裁の判断を受け、厚生労働大臣と建設アスベスト訴訟原告団・弁護団との間で「基本合意書」が締結され、基本合意書に基づき、建設労働者について一定の場合に給付金が支給される建設給付金制度が作られました。建設給付金制度の対象外とされてしまっている屋外作業者の方の救済を認めさせるなど、制度を改善していく必要はありますが、国に対して裁判を提起しなくても、アスベストによって被った健康被害の内容(病名)等に応じて一定の給付金を受給することができるようになりました。
参考:厚生労働省「建設アスベスト訴訟に係るこれまでの経緯」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19306.html
建材メーカーに対する訴訟は、国に対する裁判と同時に争われ、最高裁判決が言い渡されました。建材メーカーには、アスベストが身体を害することを知りながら、注意警告を行うことなくアスベストを材料に使った建材を製造・販売し続けた共同不法行為の責任(警告義務違反)があると、判断されています。
しかしながら、最高裁判決の後も、建材メーカーは責任を認めておらず、全国各地で、建材メーカーに対する裁判が続けられています。これまで北海道、仙台、東京、さいたま、神奈川、京都、大阪、岡山、香川、福岡などで、集団による建材メーカー訴訟が取り組まれておりますところ、今回、名古屋においては初の集団での建材メーカー訴訟となります。
今回の裁判の原告は13名(いずれも遺族原告)であり、亡くなられた被害者(遺族原告の家族)の方は6名です。
被告は、株式会社エーアンドエーマテリアル、株式会社エム・エム・ケイ、株式会社ノザワ、DAIKEN株式会社、ニチアス株式会社、太平洋セメント株式会社、日東紡績株式会社日鉄ケミカル&マテリアル株式会社、株式会社バルカー、及び日本インシュレーション株式会社、神島化学工業株式会社の11社の建材メーカーとなります。
被害者とご遺族が受けた被害の救済に向けて、当弁護団は全力で裁判に取り組んでいく所存です。
また、当弁護団におきましては、建設アスベスト訴訟や、建設アスベスト給付金、労災申請等の、アスベストの被害救済に関するご相談を受け付けておりますので、相談をご希望の方は、弁護団までご連絡ください。(※弁護団へのご相談についての連絡先は、こちらをご参照ください。→https://asbestos110.jp/lp/)








