2017年10月5日
アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団
代表:弁護士 渥美玲子
アスベスト健康被害についての緊急電話相談会のお知らせ
下記日時でアスベスト健康被害についての緊急電話相談会を実施します。弁護士が無料で電話相談に応じますので、ご気軽にお問合せください。
記
受付日時 :2017年10月7日(土)午前10時~午後4時
電話相談番号:052-331-9054
(金山総合法律事務所の電話番号です)
実施場所 :金山総合法律事務所
〒460-0022 名古屋市中区金山1丁目9番17号
金山スズキビル8階
主 催 :アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団
(代表者弁護士 渥美玲子)
今月2日、厚生労働省は、「石綿工場の元労働者やその遺族の方々のうち一定の要件を満たす方に賠償金をお支払いします」という告知をし、さらに今まで労災認定を受けていた石綿工場で健康被害を受けて国家賠償を受けられる可能性のある2300人を対象に、国賠訴訟を促す通知を発送すると発表しました。
平成26年10月9日の大阪泉南アスベスト訴訟最高裁判決を受け、アスベスト工場の元労働者に対して、国が訴訟上の和解を行う旨がアナウンスされていましたが、推定対象者が1500人を越えているにもかかわらず訴訟提起は被害者数141人と低調のままです。今回の個別通知は被害者の救済がなかなか進んでいないことを受けての措置です。
国による訴訟上の和解による救済は、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に局所排気装置を設置すべきアスベスト工場内で働いていた方で、アスベストに暴露し、アスベストを原因とする一定の健康被害を受けた方を対象としています。
しかし、和解をするためにはアスベスト暴露の事実や、アスベストにより健康被害が生じたこと等の証拠が必要となること、そもそも訴訟を提起しなければならないことなど手続き上の負担が大きく、弁護士による関与が必要です。厚労省の告知では、対象者は法テラスあるいは日本弁護士連合会に電話するように呼びかけていますが、このたび、愛知県、岐阜県、三重県の3県については法テラスは当弁護団に連絡することになりました。
そこで、アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団は、東海3県にお住まいの方を対象に緊急の電話相談会を開催することといたしました。
なお、厚生労働省による個別通知をきっかけとする電話相談会ですが、個別通知の対象となるアスベスト工場の元労働者に限らず、アスベストの健康被害に関する相談を受け付けます。
対象者かどうかわからなくても、アスベストの健康被害について不安な方は相談していただきたいと思います。