1 大阪泉南アスベスト訴訟について

大阪泉南アスベスト訴訟は、大阪府南部・泉南地域の石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々などが、石綿による健康被害を被ったのは、国が規制権限を適切に行使しなかったためであるとして、損害賠償を求めた事案です。この訴訟については、平成26年10月9日の最高裁判決において、昭和 33年5月26日から昭和46年4月28日までの間、国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが、国家賠償法の適用上、違法であると判断され、国の損害賠償義務が認められました。
そのため、国は、以下のとおり、大阪泉南アスベスト訴訟に参加していない方々に対しても、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、大阪泉南アスベスト訴訟において示された基準に準じて賠償金を支払うことを決めました(厚生労働省のHP参照)。

2 国から賠償を受けることができる要件

石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々が、国から賠償を受けることができる要件(和解の要件)は、次のとおりです。

ア  昭和 33 年 5 月 26 日から昭和 46 年 4 月 28 日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと
※労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても、上記期間内に労働者として石綿粉じんにばく露する作業に従事した方は対象となります。

イ  アの結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと
※「石綿による一定の健康被害」とは、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などをいいます。

ウ 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

訴訟においては、前記(ア)の要件を満たすことについて、日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」などの証拠を、(イ)については、都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」、労働基準監督署長発行の「労災保険給付支給決定通知書」、医師の発行する「診断書」などの証拠によって確認できることを条件として、和解手続を進めることになります。

3 和解により国から受け取る賠償金の額について

和解により国が支払う賠償金の額は、疾患の種類や病状によって異なります。 また、最高裁判決では、国による賠償義務は、基準慰謝料額の2分の1を限度とすると判断されているため、和解により国が支払う賠償金の額については、疾患の種類や病状に応じた基準慰謝料額の2分の 1 を基礎として、算定を行うことになります。

4 お問合せ先

詳細については、アスベスト被害救済東海弁護団の窓口までお気軽にお問い合わせ下さい。

【参 考】 ・厚生労働省HP「石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々に対する和解手続による賠償金のお支払いについて」