【愛知県・岐阜県・三重県】「アスベスト」や「粉じん」による健康被害にあった方、およびそのご遺族の皆さま。国から最大1,300万円の給付金が得られ、企業からも賠償金を受け取れる可能性があります。「当弁護団は国や企業に対する損害賠償請求にも積極的に取り組んでいます。【初回のご相談無料】【工場型・建設型どちらも対応】【東海エリアの勝訴・和解実績あり】【24時間365日ご相談受付中】
私たちは、アスベストやじん肺による健康被害者・ご遺族を救済する弁護団です
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アスベスト(石綿)による健康被害とは、飛び散ったアスベスト(石綿)を吸い込むことにより、石綿肺、中皮腫や肺がんなどを発病することをさします。

アスベスト(石綿)の健康被害にあわれた方は、アスベスト被害を受けた状況(作業内容や作業場所)により救済方法が異なります。

労災保険や石綿健康被害救済給付のほか、国に対しては給付金・賠償金を、企業に対しては損害賠償を請求する方法があります。国への給付金・賠償金請求には、いわゆる建設労働者型と工場労働者型という2つの類型があります。

「心当たりはあるけれど、どちらの類型の対象となるかわからない」という方、

お一人で悩まず、ぜひ一度当弁護団にご相談ください。

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建設型 アスベスト健康被害の場合
Number 1
昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間※ に、一定の屋内作業場で建設業務に従事していた労働者や、一人親方・解体工・中小事業主(家族従事者等を含む)またはそのご遺族の方
Number 2
その結果、石綿肺、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水といった石綿関連疾病を発症した方、またはそのご遺族
※吹付作業の場合は昭和47年10月1日から昭和50年9月30日まで

国の責任が認められた主な職種

大工、内装工、電工、吹付工、左官工、塗装工、タイル工、配管工、ダクト工、空調設備工、鉄骨工、溶接工、ブロック工、保温工、鳶工、墨出し工、型枠大工、解体工、はつり工、築炉工、エレベーター工、サッシ工、シャッター工、電気保安工、現場監督など

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工場型 アスベスト健康被害の場合
Number 1
昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間 、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等※1において作業に従事されていた方
Number 2
その結果、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など石綿による健康被害を被った方※2
※1:局所排気装置を設置すべきであった工場等であり、これまでに厚生労働省によって労災認定等された数千もの事業場名が公表されています。詳しくはこちらをご覧ください。 ※2:労災保険や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けていても、更に賠償を請求できます。

「アスベストを製造する工場」ではない方も救済対象となる可能性があります。

例えば次のような事業所や工場で働いていた方々も、国からアスベスト(石綿)被害賠償金をもらえる可能性があります。お心当たりのある方やご遺族の方は、お気軽にお問い合わせください。

【救済対象となる可能性がある工場】 ・セメント、コンクリートブロック等の製造工場 ・スレートや煙突等の製造工場 ・電気機械の製造工場 ・化学繊維製造機械の製造工場 ・自動車整備会社など
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無料相談

まずはお電話、又はご依頼フォームからお問い合わせください。(お急ぎの場合はお電話がおすすめです。)

お電話は平日9時~17時まで、ご依頼フォームは24時間365日受付可能です!

調査・ 資料収集

依頼者の方にもご協力をお願いしつつ、給付金の請求に必要となる書類を収集していきます。当弁護団でしっかりとサポートしていきますのでご安心ください。

依頼者の方から提出いただいた資料をもとに、当弁護団が詳しく調査・検討を行います。同時に、被害者であることの証明や給付金や賠償金の受給要件に必要な書類が揃っているか、書類に不備や記入漏れがないかどうかをチェックします。

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建設型 の場合

国への給付金申請

労災認定または石綿救済法による救済を受けている方は、厚生労働省へ必要書類を提出いたします。

労災認定または石綿救済法による救済を受けていない方は、労災申請または石綿救済法による給付金申請手続を事前に行い、認定を受けたあとに厚生労働省へ必要書類を提出いたします。

認定

厚生労働省の審査・認定審査会の審査を受け、給付金支給の認定がされると認定決定通知書が送付されます。

給付金の受け取り

給付金額が決定したら、給付金を受け取ることができます。

※訴訟による建設アスベストの国家賠償請求については別途お尋ねください。

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工場型 の場合

訴訟の提起

工場労働型の場合、賠償金を請求するための書類(訴状)を弁護士が作成し、必要な点資料と一緒に裁判所へ提出します。

和解

和解の成立により、依頼者の方の症状・病態に応じた賠償金などの金額が決定し、その内容を記載した和解調書が裁判所にて作成されます。

賠償金の受け取り

弁護士が和解調書などの賠償金の請求に関する書類を国に提出すると、和解で決定した賠償金を受け取ることができます。

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相談料は無料!お気軽にお問い合わせください

Price
Price 初回相談料は0円です。
建設現場で働いていた方
着手金 報酬金
国に対する建設アスベスト給付金請求 0円 得られた給付金の11%
雇用主に対する損害賠償請求 交渉は11万円~33万円 訴訟の場合は33万円~ 得られた賠償金の11%~
建材メーカーに対する損害賠償請求 33万円~(訴訟) 得られた賠償金の22%
石綿工場で働いていた方
着手金 報酬金
国に対する損害賠償請求 11万円 和解金の16.5%~22%を基準
雇用主に対する損害賠償請求の場合 交渉は11万円~33万円 訴訟の場合は33万円~ 得られた利益の11%~

※1 実費(医療機関に対する意見照会費用、通信費、各種書類取り寄せ費用、印紙代等)が必要となる場合があります。

※2 事件が控訴によって高等裁判所に係属する場合には、追加着手金・実費が必要となります。

※3 上記の弁護士費用は、いずれも消費税込みの金額です。

※4 上記の弁護士費用は目安であり、事案の難易度、証拠収集状況、相手方の対応等によって個別にご相談させていただく場合があります。

※5 労災などの手続きは別途ご相談に対応します。

Background
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Introduce

現在、弁護団には、愛知、岐阜、三重の3県にまたがる合計15名ほどの弁護士が所属しています。

わたしたちは、アスベストなどによる健康被害救済のための東海三県の弁護士による弁護団です。アスベスト問題に取り組む弁護士が多くなかった2006年から、数多くの被害救済に尽力してきました。

むずかしい事案にもねばりづよく取り組んできました。
2010年には、中部電力火力発電所で勤務された方のご遺族の代理人として、3500万円の解決金の支払いを受けるだけでなく、その他の被害者のために中部電力が退職者向け弔慰金制度をつくるという画期的な和解を勝ち取りました。
また、近年では、親会社の大同特殊鋼株式会社に対し、じかに雇用関係のない子会社従業員への責任を認めさせる判決や、ニチアス株式会社がご遺族への少額の賠償金で一切を清算する合意書を作成していた事案で、ご遺族に不利な合意内容を無効とする判決を勝ち取りました。

アスベストについての病気を専門とする医師との協力関係も築いています。
協力医にレントゲン写真やCT画像を診てもらい救済につながったことも数多くあります。
わたしたちは、建設アスベスト訴訟全国弁護団にも加入しており、全国の弁護士と協力して被害救済に取り組んでいます。

より詳しいわたしたち弁護団の紹介は、こちらをご確認ください。
わたしたちは、これからも、アスベスト健康被害の救済に取り組んでいきます。

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相談料は無料!お気軽にお問い合わせください

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FAQ
Q
中皮腫と診断されましたが、何年も前に退職をしています。 労災などの補償を受けることはできますか?
Q
肺がんと診断されました。アスベストを扱う仕事をしていましたが、当時はたばこもたくさん吸っていました。補償を受けることはできますか?
Q
仕事でアスベストを扱っていた時の会社は倒産しています。労災認定を受けられますか?
Q
すでに石綿救済法の認定を受けていますが、改めて労災申請はできますか?
Q
夫が中皮腫で亡くなりました。 夫は何の救済手続も受けていませんが、遺族の立場で救済手続による補償を受けることはできますか?
Q
「労災支給決定等情報提供サービス」の結果が「非該当」でした。
Q
労災申請をしていませんが、それでも相談できますか?
Q
どこでアスベストを吸ったか分からない場合でも相談できますか? 建設現場ではなく、工場で働いていて場合はどうですか?
Q
被害者本人が相談に行くのが難しいのですが、家族が代わりに相談することはできますか?
Q
賠償金(給付金)を請求するためには、裁判をしなければならないのでしょうか?
Q
賠償金(給付金)の請求にあたって必要な書類は、自分で揃える必要があるのでしょうか。
Q
国に対する請求、雇用先や建材メーカーに対する請求、必ず、一緒に依頼する必要があるのでしょうか?
Q
裁判をした場合、必ず出席する必要があるのでしょうか?
Q
弁護士に依頼する際の費用はどのくらいですか?
Q
弁護士の方に依頼するにあたってどのような点に着目すればよいでしょうか。
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